地主が第三者に売却を承諾しない場合

地主が第三者への売却を承諾しない場合

 

借地人が借地権を売却しようとする場合、まず地主に相談する必要があります。地主には、借地権を優先的に買い取ることができる介入権があるからです。

 

地主が買い取りを希望すれば、買い取り価格交渉になり価格が折り合えば交渉成立となります。地主に買う意思がなければ、第三者に売る事になります。しかし地主の承諾が必要になります。

 

地主が正当な理由なく売却を承諾しない場合、借地権を売る許可を裁判所に求める事ができます。この手続きを「借地非訟」と言います。しかし、買い手がいなければ、この手続きはできません。

                

「第三者に売る」と言っても、買い手は簡単には見つかりません。購入者が見つかっても、「地主の承諾」は必要です。

 

また買いたい人が建物を建て替えたいとなる時も、「地主の承諾」が必要になります

 

建て替えにローンが必要になった時、建物に抵当権を設定する場合にも「地主の承諾」が必要になります。

 

こうなると、借地人は、古い建物の取り壊し費用や譲渡承諾、買いたい人は、建て替え承諾費、抵当権設定承諾等、色々暇手間が掛かります。借地人にとって借地非訟は時間と労力が掛かり、メリットのある方法ではありません。

 

借地非訟には持ち込まず、地主、借地人双方が納得できる解決策を目指すべきと思います。

 



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