沖縄の「居抜き店舗」、なかなか売れない「お困り物件」に強い地元の不動産屋ブログです。 堅~い文章に反し、本人(会社代表:金城)はにこやかで人懐こい性格です。 どうぞ、怖がらずにお気軽にお問合せください(笑)
地主が第三者への売却を承諾しない場合
借地人が借地権を売却しようとする場合、まず地主に相談する必要があります。地主には、借地権を優先的に買い取ることができる介入権があるからです。
地主が買い取りを希望すれば、買い取り価格交渉になり価格が折り合えば交渉成立となります。地主に買う意思がなければ、第三者に売る事になります。しかし地主の承諾が必要になります。
地主が正当な理由なく売却を承諾しない場合、借地権を売る許可を裁判所に求める事ができます。この手続きを「借地非訟」と言います。しかし、買い手がいなければ、この手続きはできません。
「第三者に売る」と言っても、買い手は簡単には見つかりません。購入者が見つかっても、「地主の承諾」は必要です。
また買いたい人が建物を建て替えたいとなる時も、「地主の承諾」が必要になります。
建て替えにローンが必要になった時、建物に抵当権を設定する場合にも「地主の承諾」が必要になります。
こうなると、借地人は、古い建物の取り壊し費用や譲渡承諾、買いたい人は、建て替え承諾費、抵当権設定承諾等、色々暇手間が掛かります。借地人にとって借地非訟は時間と労力が掛かり、メリットのある方法ではありません。
借地非訟には持ち込まず、地主、借地人双方が納得できる解決策を目指すべきと思います。