契約書でチェック!居抜きの制限 確認方法

契約書でチェック!居抜きの制限 確認方法
前回のブログでは、「大家さんには居抜きをさせないという拒否権はあるのか」ということをテーマにお話しました。

前回ブログ↓
大家さんに居抜き拒否の権利はあるのか?

その内容をお読み頂いた方から、「居抜きの可否について契約書のどこを確認すれば良いのでしょうか?」というご質問を頂いたので、今日は番外編として実際の契約書におけるチェックポイントをお伝えしたいと思います!

ぜひ、ご自身のお手元にある実際の賃貸借契約書・重要事項説明書をご用意頂き、居抜きについてのNG事項が記載されていないか確認してみてください!


実用編!契約書類のチェック方法
契約書でチェック!居抜きの制限 確認方法

【重要事項説明書】

まずは、重要事項説明書から見ていきましょう!
重要事項説明書は中身のボリュームがある分細かい文字で専門用語や法律用語が並んでいることが多く、一般の方には長く退屈に感じやすいものだと思いますが、この書面にこそ、あなたが取り交わそうとしている契約書の要点がギュッと詰まっています。

よって、居抜き売買に関することが明記されている可能性もあるのでチェックは必須だと言えます。

※尚、弊社は全国宅建物地取引業協会(ハトマーク)の会員であるため、下記にある参考画像は全宅連の公式ひな型を提示しておりますが、各不動産会社によって重要事項説明書ならびに賃貸借契約書のひな型は様々です。お手元の書面をご覧になる際は、タイトルの一致ではなく同じような内容が書かれているカテゴリーから探してみてください。



1.取引条件に関する事項より
☞金銭の項目欄に「原状回復」の項目、または備考欄に類似する内容のことが書かれていないかチェック!

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2.建物の設備の整備の状況事項より
☞建物設備の備考欄に退去時における設備の取り扱いの規定はないかチェック!

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3.敷金・保証金等の清算に関する事項
☞敷金や保証金から原状回復に差し引く等の文言が書かれていないかチェック!

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4.その他(特約条項など)
☞室内の設備の撤去や、原状回復の規定、または居抜き売買は認めない等の文章はないかチェック!

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【賃貸借契約書

基本的には重要事項説明書と内容は同じになりますが、賃貸借契約書後半にある契約条項の確認が大切です。長い文章とお堅い印象の文章で飛ばし読みをしてしまいそうになるところですが、この中にさらっと居抜きを禁止する内容が書かれていることもあります。全てを条文を細かく確認すると膨大な時間が掛かってしまいますが、ポイントさえ押さえることができれば割と簡単にチェックができます。



1.敷金・保証金に関する事項
☞敷金や保証金の内容が記載されている条文に退去時おけるお金の取り扱い方(原状回復に充当する)などの文言がないかチェック!

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2.現状の変更に関する事項
☞室内の変更事項(造作するもの)に関して、撤去する旨の文言は入っていないかチェック!

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3.明け渡し時の原状回復に関する事項
☞原状回復に関して、居抜き(そのまま退去する)行為の禁止を謳った規定がされていないかチェック!

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書類の「読込み」が退去時の選択肢を左右する
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いがかでしたでしょうか?気になる箇所や、何か新しい発見はありましたか?

小難しい印象で内容を飛ばしがちな契約書面ですが、ここに書いてあることはただの注意書きではなく、あなたが大家さんと締結する「契約事」です。違反をした場合は、違約金の請求や敷金からの差し引きが行われることもあります。

契約をする時にわざわざ「将来的に居抜きで退去したいです」と口に出す必要はありませんが(契約前から居抜き退去に触れると大家さんから嫌がられて入居できなくなる可能性があります)、あなたがこれからサインをしようとする書類に、居抜きの禁止が書かれている項目がないかをご自身の目でしっかりと確認することはできるはずです。

ほとんどの賃貸借契約では、居抜きでの退去(原状回復をしないまま出ていくこと)は原則認められていません。しかし、原則認めない=絶対にできない、ではありません。「居抜きでの退去は一切認めない」というような禁止を断言した文言の記載がないのであれば、まだ大家さんとの交渉できる可能性は残っています。

大家さんに交渉する前にお互いの間で取り交わした約束事(契約内容)をしっかりと見直すことは、交渉術としてもマナーとしてもとても大事なことです。

契約内容をしっかりと把握できたら、次は早めに売却への第一歩を踏み出してください。
あなたの頑張って築き上げてきたお店が、1円でも高い資金力に変わるよう、わたしたち結不動産も全力でサポート致します!


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