結論から申し上げると、
既に交わした契約書面に地代値上げに関する項目や特約条項があり、
その値上げ後の地代が適正な価格範囲であれば、応じなければなりません。
つまり、
契約書に地代の値上げに関して何も記載がない場合は、
必ずしも応じなければならない、ということではないのです。
ですが、これはあくまで「法的解釈」として、です。
実際問題、地代を含む借地関連の物事は、基本的に信頼関係の上で成立しています。
そして、その信頼関係という図式があるからこそ
「地主さんには父の代から良くしてもらっているし・・・」
「いや、でも何も根拠がないのに、いきなり値上げなんて・・・」
「ずっと口頭でのやり取りで済ませてきたから、いざ書面を見返して見ても、ほとんど重要なことが抜けてしまっている・・・」
と、私情や長年の習慣が絡んだ複雑なトラブルへと発展しがちです。
では、ここで借地人がしっかりと考えないといけない、最も重要なことは何でしょうか?
それは、
地主が値上げを要求してきた「理由」です。
今回、地主さんが値上げを要求してきた理由は聞いていますか?
・固定資産税が上がったから、
・お隣さんの土地代も上がったと聞いたから、
・なんとなーく、そろそろ上げたい、など(笑)
様々な理由があるでしょう。
そう。つまり、
地上げをする方も、ただ要求をするのでは通りません。
地代を値上げするにはするで、相手(借地人)が「そうか。」と納得する、
・地主に理由を提示されても、納得できなかった!
・値上げ後の地代を払いたくない場合はどうするべきなのか?
を解説していきます。
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