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傾斜地に住宅を建てる際の注意点について
傾斜地は土地の値段は安価ですが、建築費用が比較的高額となる点に注意が必要です。他にも確認すべき事は、区域指定や関係する法律の規制などがある場合です。
急傾斜地崩壊危険区域かどうか、宅地造成法改正後の造成かどうか
急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れにより相当数の居住者等に危害が生ずるおそれがある急傾斜地と、がけ崩れが助長・誘発されないようにするため、切土や盛土など一定の行為を規制する必要がある土地のことで、都道府県知事が指定した地域です。
急傾斜地とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」、いわゆる急傾斜地法において、傾斜度が30度以上である土地とされています。
最後に、傾斜地に住宅を建てる際「がけ条例」についても理解しておくことが必要です。
がけ条例とは、敷地ががけに面していて、一定の高さを超えるがけ付近での建物の建築に規制をかけた条例です。がけ崩落の危険性を考慮し、家を建てる際は、がけの高さに応じて、がけから一定の距離や高さを確保しなければならないというが趣旨となります。
がけ条例の規制内容は都道府県によって異なるため、建築地のがけ条例の確認は必須です。